中古物件を購入しリフォームをする予定だけど、そもそもリフォームができる物件なのか?、だいぶ年数が経った自宅をリフォームできるのか?といったリフォームの可否の相談を受けることがあります。
2025年4月に建築基準法が改定されたことで、物件によりリフォーム業者内でもリフォームできる業者、できない業者の区別が分かれるようになってきました。本ブログでは、建築基準法が改定のリフォームに関するポイントと当店では、これまで通り木造戸建のリフォームができることを解説します。
参考資料:https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf
目次
3つの改正
原則※1、すべての新築で、省エネ基準適合を義務化
- 省エネ適判手続きが必要になる
- 仕様基準で評価する場合は省エネ適判は不要
※1.エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10㎡想定)以下のもの、及び現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除く
つめ
木造戸建住宅の建築確認手続きなどを見直し
- 「建築確認」が必要な提唱範囲の拡大
- 「審査省略」の対象範囲を限定
- 構造・省エネ関連の図書などの提出が必要
つめ
木造戸建住宅の壁量計算などを見直し
重い屋根・軽い屋根などの区分を廃止
改正2つめをうけて2025年4月から
木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になりました。
大規模リフォームとは、主要構造部(屋根・壁・柱・梁・床・階段)のうち1つ以上について、半分以上の修繕や模様替えすることを指します。
1.建築確認手続きの対象になります。
建築確認手続きの対象に「木造2階建て」と「延べ面積200㎡超の木造平屋」が新たに加わりました。
建物の種類 | 建物の階数 | 延べ面積 | 改正前 | 改正後 (2025年4月~) |
木造 | 平屋(1階) | 200㎡以下 | 不要 | 不要 |
木造 | 平屋(1階) | 200㎡超 | 不要 | 必要 |
木造 | 2階建て | ― | 不要 | 必要 |
木造 | 3階建て以上 | ― | 必要 | 必要 |
2.建築士による設計・工事監理が必要です。
延べ床面積が100㎡を超える建築物で大規模なリフォームをおこなう場合には、建築士による設計・工事監督が必要です。
リフォームは後藤工務店にお任せください
後藤工務店では、一級建築士・二級建築士が相談から設計・施工管理まで担当します。2025年4月に建築基準法の改定に伴い、建築確認手続きの範囲が拡大しましたが、当店では木造平屋200㎡を超える建物、2階建て以上の建物のリフォームも対応できます。
リフォームのご相談お待ちしています。
