建築基準法改定(2025年4月)|木造戸建リフォーム対応できる業者とは!?

木造戸建リフォーム

中古物件を購入しリフォームをする予定だけど、そもそもリフォームができる物件なのか?、だいぶ年数が経った自宅をリフォームできるのか?といったリフォームの可否の相談を受けることがあります。

2025年4月に建築基準法が改定されたことで、物件によりリフォーム業者内でもリフォームできる業者、できない業者の区別が分かれるようになってきました。本ブログでは、建築基準法が改定のリフォームに関するポイントと当店では、これまで通り木造戸建のリフォームができることを解説します。

参考資料:https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf

目次

3つの改正

原則※1、すべての新築で、省エネ基準適合を義務化

  • 省エネ適判手続きが必要になる
  • 仕様基準で評価する場合は省エネ適判は不要

※1.エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10㎡想定)以下のもの、及び現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除く

つめ

木造戸建住宅の建築確認手続きなどを見直し

  • 「建築確認」が必要な提唱範囲の拡大
  • 「審査省略」の対象範囲を限定
  • 構造・省エネ関連の図書などの提出が必要
つめ

木造戸建住宅の壁量計算などを見直し

重い屋根・軽い屋根などの区分を廃止

改正2つめをうけて2025年4月から
木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になりました。

大規模リフォームとは、主要構造部(屋根・壁・柱・梁・床・階段)のうち1つ以上について、半分以上の修繕や模様替えすることを指します。

1.建築確認手続きの対象になります。

建築確認手続きの対象に「木造2階建て」と「延べ面積200㎡超の木造平屋」が新たに加わりました。

建物の種類建物の階数延べ面積改正前改正後
(2025年4月~)
木造 平屋(1階)200㎡以下不要不要
木造平屋(1階)200㎡超不要必要
木造2階建て不要必要
木造3階建て以上必要必要
木造戸建の大規模リフォームの建築確認手続きについて2025年4月改定前後比較

2.建築士による設計・工事監理が必要です。

延べ床面積が100㎡を超える建築物で大規模なリフォームをおこなう場合には、建築士による設計・工事監督が必要です。

リフォームは後藤工務店にお任せください

後藤工務店では、一級建築士・二級建築士が相談から設計・施工管理まで担当します。2025年4月に建築基準法の改定に伴い、建築確認手続きの範囲が拡大しましたが、当店では木造平屋200㎡を超える建物、2階建て以上の建物のリフォームも対応できます。

リフォームのご相談お待ちしています。

後藤工務店の3人の建築士

建築士だけに与えられる「既存住宅状況調査技術者(国土交通省認定)」が2名在籍しています。
中古住宅リフォーム時には、インスペクション(住宅診断)を実施することをおすすめします。

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